船舶免許取得情報
新規取得
免許の種類
- 1級小型船舶操縦士
- マリンライフの本格派を目指す方には、外洋まで航行できる1級小型船舶操縦士免許がおすすめです。航行区域に制限がない船長免許です。
- 2級小型船舶操縦士
- 最もポピュラーで、釣りやマリンスポーツを存分にエンジョイしたい方には、2級小型船舶操縦士免許を。航行区域が平水区域と海岸から5海里以内に適応しています。
- 特殊小型船舶操縦士
- すぐに楽しめる水上オートバイ専用の免許なら、特殊小型船舶操縦士免許を。
受講資格
- 年齢
-
- 1級:
- 17歳9ヶ月以上
- 2級:
- 15歳9ヶ月以上
- 特殊小型:
- 15歳9ヶ月以上
- 視力
- 両眼ともに0.6以上(矯正視力を含む)の方。ただし、一眼の視力が0.6に満たない方は、他眼の視力が0.6以上、かつその眼の視野が左右150度以上である方。
- その他
- 所定の検査合格基準に達していること(弁色力に不安のある方、身体に障害がある方などは事前にお問い合わせ下さい)。
必要書類
- 受講申込書
- 所定の教習料等
- 本籍記載の住民票(外国人の方は外国人登録済証) ※平成15年6月1日以降に交付された操縦免許証(住所・氏名・本籍に変更があった場合を除く)を受有されている方は,住民票の提出は不要です。
- 小型船舶操縦士身体検査証明書
- 写真(カラー,縦45mm横35mm,パスポート用と同じもの)4枚 6枚のうち1枚は上記の身体検査証明書に貼付
- 印鑑
- 操縦免許証または海技免状のコピー(受有者のみ)
更新・失効
更新講習
海技免状の有効期間は5年です。したがって、5年毎および有効期間内に更新する必要があります。 更新講習は、海技免状の有効期間満了の1年前から受講することができます。有効期限は海技免状より知ることができます。この日を経過してしまうと海技免状は失効してしまいます。
失効再交付講習
海技免状の更新ができなっかた場合には、失効して操船できなくなります。この場合は、国の登録を受けた機関で講習を受け、国から海技免状の再交付を受けなければなりません。
必要書類
- 更新(失効)海技免状
- 所定の更新・失効再交付講習受講料等
- 本籍記載の住民票(外国人の方は外国人登録済証)
- 小型船舶操縦士身体検査証明書
- 写真(縦45mm横35mm,パスポート用と同じもの)2枚
- 印鑑(失効の方のみ)
- 近視の方は眼鏡等
詳細は、「一般社団法人 広島海技学院」のウェブサイトでご確認の上、お問い合わせください。